浜松市中区の交通事故治療に特化したsio整骨院です。

 

本日、患者様が体調を崩されたとのことでキャンセルがありました。

こんな時期なので患者様がご利用しやすいようにsio整骨院コロナ対策基本規程を下記に法整備しました。

 

 

少しでも体調が悪い方、何となく外に出るのが不安の方、ご家族等に体調不良の方がいて自宅を離れるのが不安の方等、遠慮なくお申し付けください。

現時点では、誰もが感染する可能性があり、誰かを感染させてしまう可能性もある状況です。

また、安心して安全に生活する日が来るはずです。

その日まで、皆さんで協力して出来る対策はして、出来る限り耐えて明るい未来を祈っています。

 

 

現在、【3つの蜜】として指摘されているものが以下になります。

①『換気の悪い密閉空間』

②『多くの人が密集』

③『近距離での密接した会話』

当院は、整骨院(厚生労働省が定める施術所)であるために①は保健所の開院時における検査要件でした。

<<要件>>

施術室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。

当院は、施術エリアに換気扇も整備されていますので完璧ではありませんが一定の要件はクリアしています。

②は、当院は完全予約制で現在患者様同士が重なることがないように調整しています。患者様が退院された後はアルコール除菌を通常時より念入りに実施しています。

③については、当院の施術スタイル上、患者様との会話は不可欠であります。検査を念入りにして、その症状の原因を患者様と共有するためには説明などは不可欠です。

現時点では、来院時のアルコール除菌とマスクによる飛沫感染の予防による当たり前をコツコツとする感染予防対策しかないと思い徹底する所存です。

 

sio整骨院コロナ対策基本規程

第1条 新型コロナウイルス(COVID-19)についてのみ適用される(以下、ウイルスとする)。
第2条 この規定は、住所:浜松市中区曳馬6-9-13、院名:sio整骨院(以外、当院とする)にて適用される。
2 当院が施術依頼を受けた外部における施術に関しても同様とする。
第3条 この規定は、ウイルスにる経済活動の規制緩和が発表又は経済活動の自粛が解除される迄適用される。
第4条 この規程は、当院の患者及び新規患者も含めて適用する。
第5条 当院の全社員(以下、社員とする)に対する院内での手指をアルコール除菌及びうがいを徹底するものとする。
2 患者にもアルコールアレルギーがない限り同様の除菌を願い出るものとする。
第6条 社員は当該業務遂行するに辺りマスクを着用するものとする。
2 患者にも可能であればマスクを着用を願い出るものとする。
3 患者のマスクに関しては当院の負担とする。
第7条 第3条の期間中は、当日キャンセルを受け付ける。
2 前項の場合においても患者の費用負担は無いものとする。
第8条 社員がウイルスに感染したら場合には当院は患者宛に直ちに連絡する。
2 前項及びウイルス感染が確認された場合に当院は保健所からの適切な指導・期間を設け休業するものとする。
3 前項に限り休業による代替え日による施術は特別料金とする。
第9条 当院は社員及びその家族に対して、ウイルスが緩和されるまでは、政府が現在及び以降に指定した場所へは自粛するものとする。
第10条 以降のウイルスの変化によっては政府及び保健所の指導に従い補足を加えるものとする。